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人権経営

Respecting Human Rights

アモーレパシフィックグループは、2007年に国連グローバル・コンパクト(UNGC、UN Global Compact)への支持を表明し、世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)や国家人権委員会の勧告などに明記された内容を尊重します。2018年にはアモーレパシフィックグループの人権経営の方針を盛り込んだ人権政策を策定して公表し、バリューチェーン全体における人権経営の履行を拡大しています。
アモーレパシフィックグループでは、グループ経営活動の全体において役員及び従業員、顧客、地域社会及びパートナー企業などのすべてのステークホルダーの人権が尊重されるように保障し、人権侵害の加担や加担の黙認を防止するために努力しています。

人権政策声明

アモーレパシフィックグループは、世界人権宣言(Universal Declaration on Human Rights)と国家人権委員会の勧告などに明記された人権関連事項を尊重します。子会社やサプライチェーンをはじめとする経営活動全般における潜在的人権問題を把握し、関連事項について管理しています。


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人権政策声明
人権政策声明

人権デューデリジェンス

人権リスクマネジメント

アモーレパシフィックグループはビジネスの過程で生じ得る人権侵害を防ぐために、子会社や経営活動の全体において過去の人権課題や発生頻度、深刻度などを総合的に考慮して人権リスクを管理しています。人権デューデリジェンスは、プロセスに従って各社やステークホルダーの特性及び現地の法規制を考えた上で行っています。脆弱な部分を集中的に診断し、導出された人権課題は是正措置を通じて改善し、再発防止のために取り組んでいます。

※人権デューデリジェンスのプロセス

  • [1] チェックリスト確認

    世界人権宣言、国際労働機関ILO スタンダード、労働関連法、人権政策、パートナー企業の持続可能経営ガイドラインを基にしたチェックリストを構成
    (各社のビジネス特性や現地の法規制を考慮する)

  • [2] 人権リスク評価

    役員及び従業員、パートナー企業、顧客などステークホルダー別の評価・診断 持続可能経営ガイドラインの遵守及び脆弱事項の特定

  • [3] 人権課題の識別

    自主点検又は現場調査(必要に応じて)

  • [4] 改善措置及び管理

    是正要求及びモニタリング

苦情対応窓口及び人権教育

アモーレパシフィックグループは、様々なステークホルダーや地域社会において生じ得る人権侵害を把握し、予防するための苦情対応窓口を運用しています。通報者は秘密又は匿名で通報することができ、不当な報復行為から保護されます。社外のステークホルダーも同窓口を利用することができ、パートナー企業の持続可能経営ガイドラインにも相談できる窓口を明記することでアクセスの容易性を向上させました。また、すべての役員及び従業員の人権意識を強化するために定期的な教育も実施しています。2023年には職場におけるセクハラ防止研修や障害者に対する意識改善教育などを定期的にeラーニングで行い、未受講者や新入社員を対象にした追加教育も実施しました。このような人権意識改善教育を通じて職場におけるセクハラを防止し、共存共栄の価値を発信して障害者に対する理解も深めています。